60歳以降も働くなら必見!「在職老齢年金」で年金がカットされない給与額と注意点
「60歳を過ぎても働き続けたいけれど、給料をもらいすぎると年金が減らされるって本当?」と不安に感じている方は多いのではないでしょうか。せっかく意欲的に働いても、その分年金がカットされてしまっては、損をした気分になってしまいますよね。
かつては「働き損」とも言われたこの仕組みですが、制度改正により、現在は以前よりも高い収入を得ながら年金を受け取れるようになっています。この記事では、60歳以降も働く方が知っておくべき「在職老齢年金」の仕組みと、年金を1円も減らさずに受け取るための具体的なボーダーライン、そして知っておかないと怖い落とし穴について詳しく解説します。
1. 「在職老齢年金」とは?働く高齢者のための年金ルール
在職老齢年金とは、厚生年金に加入しながら働く60歳以上の方が受け取る「老齢厚生年金」を、給与額に応じて調整(一部または全額支給停止)する仕組みのことです。
ここで大切なのは、調整の対象となるのは**「老齢厚生年金」のみ**であるという点です。自営業の方などが受け取る「老齢基礎年金(国民年金)」は、どれだけ稼いでも全額支給されます。
制度が変わって「働き損」が減った
以前は60歳から64歳の方のカット基準が厳しかったのですが、法改正によって現在は「60歳〜64歳」と「65歳以上」の基準が統一されました。これにより、多くの人が以前よりも多くの給与を得ながら年金を受け取れるようになっています。
2. 年金がカットされない給与額のボーダーライン
年金が全額支給されるか、それとも一部カットされるかを決める基準値は、**「50万円」**です。
※この基準額(支給停止調整額)は、賃金や物価の変動に応じて年度ごとに見直されます。現在の基準では、以下の2つの合計額が50万円以下であれば、年金は1円も減らされません。
基本月額: 加給年金を除いた「老齢厚生年金」の月額
総報酬月額相当額: その月の「標準報酬月額(給与)」+「直近1年間の賞与(ボーナス)の合計を12で割った額」
具体的なシミュレーション
例えば、年金の月額が15万円、毎月の給与(ボーナス込み月換算)が30万円の場合:
15万円 + 30万円 = 45万円
合計が50万円以下のため、年金は全額支給されます。
もし合計が55万円になった場合は、オーバーした5万円の半分(2.5万円)が年金から差し引かれることになります。
3. ボーナスも計算に入る!「総報酬月額相当額」の落とし穴
「月給を50万円以下に抑えているから大丈夫」と思っていても、思わぬところで年金がカットされることがあります。それが**ボーナス(賞与)**の存在です。
在職老齢年金の計算では、「直近1年間に支払われたボーナスの合計額を12で割った金額」が、毎月の給与に上乗せされます。
月給: 40万円
年金: 10万円
ボーナス: 年間120万円(月換算10万円)
このケースでは、40万(月給)+ 10万(ボーナス分)+ 10万(年金)= 合計60万円 となり、基準の50万円を10万円オーバーします。その結果、5万円分の年金がカットされてしまうのです。
給与設定を考える際は、必ず「年収ベース」で考えることが重要です。
4. 60歳以降に年金を「増やす」働き方もある
在職老齢年金で「減らされる」ことばかりが注目されがちですが、厚生年金に加入して働くことには、将来の年金を**「増やす」**という大きなメリットもあります。
在職定時改定で毎年年金が増える
65歳以上で厚生年金に加入して働いている方は、毎年10月に年金額が再計算されます。これを「在職定時改定」といいます。
前年1年間に納めた保険料が翌年の年金額に反映されるため、**「働きながら年金をもらい、さらにその受給額が毎年増えていく」**という嬉しいサイクルが生まれます。
また、70歳まで厚生年金に加入できるため、長く働くほど将来の「経過的加算」なども増え、老後の安心感が高まります。
5. 「高年齢雇用継続給付」との併用による調整に注意
60歳以降、給与が以前よりも大幅に下がった場合に雇用保険から支給される「高年齢雇用継続給付」。これを受け取っている場合、在職老齢年金の仕組みとは別に、さらに年金が一部停止されることがあります。
調整額: 標準報酬月額の最大6%程度が年金から差し引かれます。
給与、年金、そして給付金の3つを併用する場合は、それぞれの相関関係を事前にシミュレーションしておくことが、賢いマネープランの鍵となります。
6. 年金カットを避けるための3つの戦略
「働きたいけれど、絶対に年金はカットされたくない」という方は、以下の方法を検討してみてください。
厚生年金に加入しない範囲で働く:
パートやアルバイトで、週の労働時間や月収を社会保険加入条件(106万円の壁や130万円の壁など)以下に抑える方法です。ただし、将来の年金は増えません。
業務委託(フリーランス)として働く:
会社と雇用契約を結ばず、個人事業主として働く場合、どれだけ稼いでも在職老齢年金の対象外となります(厚生年金に加入しないため)。
資産運用や副業を組み合わせる:
不動産所得や配当所得、事業所得などは、いくらあっても年金カットの対象になりません。
まとめ:正しく知れば「働き損」は防げる
60歳以降の働き方は、単に収入を得るだけでなく、生きがいや社会との繋がりを持つ大切な手段です。
現在の在職老齢年金制度は、「合計50万円」という比較的ゆとりのある基準になっています。多くの場合、フルタイムでバリバリ働いても、年金が全額カットされるようなケースは稀です。
「損をするから働くのを控える」のではなく、「いくらまでなら全額もらえるか」を正しく把握し、自分にぴったりのワークライフバランスを見つけてください。迷ったときは、お近くの年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談し、具体的な試算をしてもらうのが一番の安心材料になります。
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