家族が逮捕されたらまず何をすべき?「当番弁護士」と「国選弁護士」の違いと呼び方を時系列で解説


自分の大切な家族が突然、警察に連れて行かれた……。そんなドラマのような事態が、ある日突然、現実になることがあります。

目の前が真っ暗になり、何から手をつければいいのか分からなくなるのは当然のことです。しかし、刑事事件は**「最初の72時間」**がその後の運命を左右すると言っても過言ではありません。

この記事では、家族が逮捕された直後にとるべき行動と、法律の知識がなくても利用できる「当番弁護士」や「国選弁護士」の仕組みを、時系列に沿ってわかりやすく解説します。費用や呼び方、それぞれのメリットを理解して、最善の選択ができるよう備えましょう。


1. 逮捕直後から勾留まで:時間との戦い

家族が逮捕されると、警察での取り調べが始まります。このとき、最も注意しなければならないのが、外部との連絡が遮断されることです。

逮捕から72時間の流れ

  • 逮捕〜48時間以内: 警察による取り調べが行われ、検察庁へ送致(送検)されます。

  • 送検〜24時間以内: 検察官が「引き続き身柄を拘束する必要がある」と判断すれば、裁判所に勾留(こうりゅう)を請求します。

この最大72時間の間は、たとえ家族であっても面会(接見)が許されないことがほとんどです。この孤独な状況下で、本人を支え、法的なアドバイスを伝えられる唯一の存在が「弁護士」です。


2. まずは「当番弁護士」を呼ぶべき理由

逮捕の連絡を受けて、真っ先に検討すべきなのが**「当番弁護士(とうばんべんごし)」**制度です。

当番弁護士とは?

当番弁護士とは、各地の弁護士会から派遣される弁護士が、一度だけ無料で本人に面会してくれる制度です。

呼び方とメリット

  • 呼び方: 本人が警察官に対して「当番弁護士を呼んでください」と伝えるだけでOKです。また、家族が弁護士会に電話して依頼することも可能です。

  • 費用: 初回の面会費用は無料です(出張料などもかかりません)。

  • メリット: 逮捕直後の、まだ国選弁護人が付けられない段階でもすぐに呼ぶことができます。取り調べへの対応のアドバイスをもらったり、家族への伝言を頼んだりすることが可能です。


3. 国選弁護士(国選弁護人)はどうやって選ばれる?

「当番弁護士」はあくまで初回の緊急対応です。その後の捜査や裁判において、引き続き弁護活動を行ってくれるのが「国選弁護士(国選弁護人)」です。

選任されるタイミングと条件

国選弁護士は、逮捕後の「勾留」が決定した後に選任されるのが一般的です。以下の条件を満たす場合に、国が費用を負担して弁護士を付けてくれます。

  1. 勾留状が発せられていること

  2. 資力(手持ちの現金や預金)が一定額(一般的に50万円)未満であること

  3. 本人が選任を希望すること

仕組みと特徴

国選弁護士は、裁判所が法テラス(日本司法支援センター)を通じて、名簿に登録されている弁護士の中から機械的に割り当てます。

そのため、「刑事事件が得意な先生がいい」「相性が良い人がいい」といった指名は一切できません。


4. 「当番」と「国選」と「私選」の違い一覧表

混乱しやすい3つの弁護士制度の違いを整理しました。

項目当番弁護士国選弁護士私選弁護士
依頼できる時期逮捕直後から可能勾留決定後から24時間いつでも
費用初回1回のみ無料原則無料(例外あり)自己負担(着手金等)
弁護士の選択できない(交代不可)できない(交代不可)自由に選べる
主な役割アドバイス・伝言全般的な弁護活動迅速かつ専門的な弁護

5. 家族が動くべき時系列アクションプラン

もし「家族が逮捕された」という連絡が入ったら、以下の順序で動いてください。

① まずは当番弁護士を要請する

本人に「当番弁護士を呼ぶように」と伝えるか、家族が地元の弁護士会へ連絡して当番弁護士の派遣を依頼します。これにより、取り調べでの不利な供述を防ぐことができます。

② 状況を把握し、国選か私選かを決める

当番弁護士から面会後の報告を受け、事件の重大さや緊急性を確認します。

  • お金はないが、とにかく誰かに付いてほしい → 国選弁護士

  • 早期釈放や不起訴を強く望む、被害者と即示談したい → 私選弁護士

③ 差し入れなどのサポートを行う

弁護士以外は面会できない期間でも、現金や衣類、本などの差し入れは可能です(警察署のルールに従ってください)。本人の精神的な支えになることが大切です。


6. 国選弁護士を利用する際の注意点

国選弁護士は非常にありがたい制度ですが、いくつか知っておくべき点があります。

  • 交代が難しい: 「連絡が遅い」「方針が合わない」といった理由だけで担当を変えることは、制度上ほぼ不可能です。

  • 私選を雇うと終了する: もし途中で「やはり専門の先生にお願いしたい」と私選弁護士と契約した場合、国選弁護士の任務はその時点で終了します。

  • 費用が請求されることもある: 裁判で有罪となった場合、判決によって弁護士費用(訴訟費用)の負担を命じられるケースがあります。


7. 「私選弁護士」を検討すべきケースとは?

国選弁護士を待つ余裕がない、あるいは国選では対応しきれない可能性があるのは、以下のような場合です。

  • 一刻も早く釈放してほしい: 会社や学校にバレる前に連れ戻したい場合、私選弁護士なら即座に示談交渉や釈放請求に動けます。

  • 否認している(無実を訴えている): 冤罪を晴らすためには、膨大な証拠収集や緻密な戦略が必要です。刑事弁護を専門とするプロを指名するのが得策です。

  • 複雑な事件: 特殊詐欺や組織犯罪など、複数の関係者がいる事件では、迅速な情報収集が鍵となります。


8. まとめ:冷静な判断が家族を守る

家族の逮捕という非常事態において、最も重要なのは「誰が味方になってくれるか」を早急に決めることです。

お金の心配がある場合は、当番弁護士 → 国選弁護士という流れを活用しましょう。これは国民に与えられた正当な権利です。一方で、スピードや結果を重視し、費用を工面できるのであれば、信頼できる私選弁護士を自ら探すことが、最短ルートでの解決に繋がります。

まずは落ち着いて、最寄りの弁護士会や法テラスに相談の電話をかけることから始めてみてください。あなたの迅速な行動が、家族の未来を守る第一歩になります。


国選弁護人はどうやって選ばれる?選任の仕組みと費用、私選弁護人との違いを徹底解説



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